家族信託の流れ
このようなお悩みはありませんか?
- 家族信託の具体的な手続きがわからない。
- 何から始めればよいか迷っている。
- 信託契約書の作成方法がわからない。
- 公正証書化の必要性について知りたい。
- 信託口座の開設手続きに不安がある。
1:家族信託の設計を行う
家族信託の設計は、最も重要な第一歩です。まず「何のために家族信託を行うのか」という目的を明確にすることから始めましょう。認知症対策、相続対策、事業承継、障害者の生活保障など、家族のニーズに応じて目的を設定します。
目的が決まったら、信託の具体的な内容を検討します。信託財産の範囲、受託者と受益者の選定、財産の管理・運用方法、信託の期間や終了事由などを決定していきます。この段階では、家族でじっくりと話し合い、全員が納得できる内容にすることが大切です。専門家のアドバイスを受けながら、最善の内容を検討しましょう
2:信託契約書を作成
信託の設計が完了したら、その内容を信託契約書として文書化します。契約書には、信託の目的、信託財産の詳細、委託者・受託者・受益者の権利義務、財産の管理方法、報酬の有無、信託の終了事由などを明確に記載します。
信託契約書の作成は専門的な知識が必要で、法的に有効かつ実現可能な内容にする必要があります。不適切な文言や記載漏れがあると、後々トラブルの原因となったり、契約が無効になったりするリスクがあるため注意が必要です。
そのため、家族信託に精通した弁護士に依頼することを強くおすすめします。個別の状況に応じたオーダーメイドの契約書を作成することで、より有益な契約書を作成できるでしょう
3:信託契約書の公正証書化を実施
信託契約書が完成したら、公正証書として作成することを検討します。
公正証書は公証人が関与して作成する正式な文書であり、偽造や改ざんを防ぐことができ、高い信頼性を持ちます。紛失や災害による消失のリスクも軽減されるため、争いが生じた際には有力な証拠となるのです。また、後述する信託口口座の開設においては、多くの金融機関が公正証書化を条件としています。
公正証書の作成には公証人への手数料が必要ですが、信託財産の価額に応じて決まります。例えば、信託財産が1,000万円の場合は2万3,000円、5,000万円の場合は4万3.000円が目安となります
4:信託口座を開設し、財産を移す
信託財産として金銭を管理するためには、専用口座を開設する必要があります。専用口座の選択肢には「信託口口座」と「信託専用口座」の2種類があり、どちらを選択するかは信託財産の規模や受託者の状況を考慮して決定します。
信託口口座 | 信託専用口座 | |
---|---|---|
概要 | 信託契約に基づく特別な口座 | 信託専用として使用する、受託者名義の普通口座 |
受託者が債務整理をしたときの影響 | 受託者個人の財産と完全に分離されており、影響は受けない | 影響を受ける可能性がある |
口座開設の難易度 | 取扱金融機関が限られており、開設には時間と費用がかかる | 開設は容易で費用もかからない |
口座を開設できたら、信託財産である現金の移動も行います。
5:信託業務の開始
信託財産の名義変更や口座開設が完了すると、いよいよ信託業務が開始されます。受託者は信託契約書に従って、信託財産の適切な管理・運用を行う責任を負います。具体的には、受益者への生活費の支払い、不動産の維持管理、必要に応じた資産の売却や投資などを行います。
受託者には善管注意義務があり、信託財産の状況や運用実績について受益者への定期的な報告も求められます。また、収支の記録や帳簿の作成・保管も重要な業務です。
成年後見制度とは異なり家庭裁判所への報告義務はありませんが、受託者の負担は決して軽くありません。必要に応じて専門家のアドバイス・サポートを受けましょう
当事務所の特徴
福本法律事務所の弁護士は司法書士資格も有しているため、家族信託で必要となる信託登記や不動産の名義変更に精通しています。総合的なサポートが可能です。
また、WEB会議システムを活用したオンライン相談を実施しており、全国どこからでもご相談いただけます。電子契約サービスを活用することで、遠方のお客様でもご来所いただくことなく、契約締結まで完了できます。
多言語対応も当事務所の強みです。英語、中国語、広東語での対応が可能なため、外国籍の方や海外在住の方でも安心してご相談いただけます。初回相談は60分無料ですので、お気軽にお問い合わせください